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ガスコンロや各種水栓金具など設備の部分交換から、給湯器、トイレなどの設備本体の交換まで承っております。

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マンションリフォームでは「注意しなければいけないこと」があります。

マンションリフォームでは「注意しなければいけないこと」があります。

マンションは、個人の所有であり自由にリフォームできる「専有部分」と所有者全員の共有であり自由にリフォームできない「共用部分」に分かれており、基本的な約束事が『建物の区分所有などに関する法律』に定められています。また、個々のマンションで事情が異なるため、その実情に合わせて『管理規約』や『使用細則』なども設けられています。そのため、マンションリフォームの際は、「できること」「できないこと」の確認も重要となってきます。

「できること」「できないこと」まで配慮した緻密なプランニング

マンションリフォームの大原則として、専有部分は基本的にOK、共用部分はNGと言えます。ただし専有部分であっても、構造に関わる部分など一部制限もあります。

専有部分

区分所有権という権利が認められているところで、個人や法人の所有となっている部分。具体的には、玄関ドアの内側から浴室やトイレ、キッチン、居室など、バルコニーの手前までのスペース。

共用部分

各戸の外の廊下、階段のほか、屋根、外壁、エレベーターなど、専有部分以外の建物部分と専有部分に属さない建物の付属物。

リフォーム可能な部分は基本的に「専有部分」です。詳細は、マンションごとの「管理規約」でご確認いただけます。

  • ○可能(専有部分)

    1. 内装・建具

      壁紙などの表面仕上げ材の貼り替えや室内ドアなどの建具は変更可能。

    2. 水まわり設備機器

      キッチン・浴室・洗面・トイレ
      配管や換気ルートなどを確認の上、位置の変更も可能。

    3. 配管(専有)

      専有部分(室内)の配管は変更可能。条件により移設も可能。

    4. 天井・間仕切り壁

      構造体以外の天井・壁
      条件により天井高や壁の位置の変更などが可能。

    5. カーペット・フローリングなど
      遮音性能や施工方法などを管理規約で確認の上、変更可能。

  • △要確認

    1. 玄関ドア・インターホン

      ドア本体の取り替えのほか、外側の塗装なども原則不可。ドア内側の色の塗り替えや鍵の増設、インターホンの交換などは要確認。

    2. 電気容量

      マンション全体に割り当てられた電気容量があるため、容量アップの場合は要確認。

    3. 給湯器

      屋内から外に出す場合は、管理組合に相談しなければなりません。

    4. 窓・サッシ

      インナーサッシの取り付けは可能。サッシ本体は原則交換不可。ガラスの交換やフィルム貼り付けは要確認。

  • ×不可(共用部分)

    1. 構造体(躯体)

      コンクリートの床・壁・天井
      建物全体の強度を支えている部分は撤去不可。

    2. 配管(共用)

      上下階などと共用で使用する配管は原則変更・移設不可。

    3. バルコニー

      バルコニーの床・壁・手すりなど
      原則としてリフォームはもちろん、物置の設置なども不可。

マンションの構造による間取り変更の自由度

「間仕切りを取り払ってお部屋を広くしたい」など間取りの変更を含めたリフォームをご希望の場合、マンションの構造や水まわりのしくみによって、できることとできないことがあります。

壁式構造(WRC造)

壁と床による箱型で建物を支えている構造です。戸内の壁の中に建物を支える構造壁が含まれているため間取り変更や開口部の取り方に制限があります。

ラーメン構造(RC・SRC造)

柱と梁で建物を支える構造です。部屋内の間仕切り壁はほとんど取り外しが自由な為、間取り変更がしやすい構造です。

配管経路による間取り変更の自由度

キッチンや浴室など水まわりの設備機器の位置を動かせるかどうかは、排水管の勾配が建築基準法で定められている為、床下の空間の高さと排水用共用管の位置によって判断します。

階下の天井裏に排水管が通っていると排水管が動かせないため設備機器の位置変更は基本的にできません。

仕上げ床の下に排水管が通っていると床とコンクリート躯体との間の高さによって、設備機器の位置変更の自由度が変わってきます。

②と同じしくみでも床下空間にゆとりがあると排水管の勾配が付けやすい為、設備機器の位置変更の自由度は比較的高いです。

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